技能実習生制度
日本の企業等で技術、技能又は知識を習得するために外国人(技能実習生)を受け入れ「技能実習」を通じて、人材育成と日本で習得した技術の母国への移転を図るという人的な国際貢献を目的としています。 2017年11月から制度が変わり、1年間の実習を経て2年間の延長期間の後、さらに「優良」であることを条件に2年間の実習ができるようになりました。 技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図るため外国人技能実習機構が組織されました。
技能実習生受入れ人数枠
実習実施者の常勤職員数
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技能実習1号(1年目)の受入れ人数枠
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201人 ~ 300人
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15人
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101人 ~ 200人
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10人
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51人 ~ 100人
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6人
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41人 ~ 50人
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5人
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31人 ~ 40人
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4人
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30人以下
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3人
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※ 300人を超える企業に関しては、常勤職員数の5%以内で技能実習生受入れが可能。
※ 常勤職員数に技能実習生数は含めません。(常勤役員は含みます。)
技能実習期間
※特定監理団体の場合
◎ 職種により技能実習1号のみの1年間になります。
◎ 検定試験に合格した場合には技能実習2号に移行出来ます。
◎ 技能実習生の受入れが決まったら企業と雇用契約を締結します。
※一般監理団体の場合
◎ 職種により技能実習1号のみの1年間になります。
◎ 検定試験に合格した場合には技能実習2号に移行出来ます。
◎ 一般監理団体の場合で、検定試験に合格した場合には技能実習3号に移行出来ます。
◎ 技能実習生の受入れが決まったら企業と雇用契約を締結します。
6人の受入れ枠があるケースの例
※ 上記の表は6人の受入れ枠があるケースの例です。
※ 上記の表のように毎年技能実習生を受け入れると3年目以降は18名の受入れが可能です。
※ 技能検定のない職種の技能実習生を受け入れる場合は、毎年「受入れ人数枠」内になります。
技能実習生の要件
1. 18歳以上35歳未満までで技能実習対象となる職種で現在働いていること。
2. 技能実習期間終了後、母国にて復職保証されていること。
3. 技能実習制度の意義を理解し、実習意欲の高いこと。
4. 母国の政府機関又は地方公共団体から、技能実習参加に係る推薦を得られる者。
5. 入国前に事前講習を充分実施していること。
6. 中学校又はそれ以上の学校を卒業していること。
7. 過去に日本における研修経験または技能実習経験の無い者。
8. 健康で、治療の必要な持病等を有していないこと。
9. 技能実習を受けるに足る日本語能力を持つと認められる者。
10. 単純作業ではない職種であること。
技能実習生受入れのメリット
1. 企業による国際貢献
日本の技術・技能・知識を企業にて修得した技能実習生が、帰国後、母国にてそれらを活用し、 母国の発展に貢献することは、企業にとって大きな国際貢献となります。
2. 向上心旺盛な若者の受入れによる企業内活性化
技能実習生は若く、向上心に溢れていますので、日本人職員に良い影響を与えます。 高齢化が進む現場では、その影響は顕著です。
3. 企業内における国際交流、国際理解の促進
日々、企業内にて職員が技能実習生と接することにより、企業内の国際交流、国際理解を実現します。
4. 国際ビジネスへの展開
帰国した技能実習生との人間関係や、技能実習生からの現地の情報を活用し、 企業の国際ビジネスに役立てることも可能です。
技能実習生の流れ
ベトナム国内にて、実務経験者の中から候補者を募集し、ホアンロン社にて第1次社内選考を実施します。
合格後、ホアンロン教育訓練センターにて、日本語教育、日本文化の教育を実施。在校中、または卒業後に派遣先企業の選抜試験に臨みます。
合格後は、受入れ企業で必要な専門用語を事前教育することにより、技能実習生がスムーズに現場に溶け込めるように指導しています。
また、日本入国後も、提携監理団体と連携をとり、技能実習生と受入れ企業をサポートいたします。